1)報告書
シエルおよびケア・インターナショナルによる報告書:「気候変動:人類が直面する最大の人権課題」(2015年2月)
国際法曹協会による報告書:2014年7月に国際法曹協会は「気候変動の時代において正義と人権を保障するために」と題された報告書を公表した。この報告書は、国際法曹協会のマイケル・レイノルズ会長によって2012年に発足した「気候変動正義と人権タスクフォース」の調査結果や提案を反映している。
2)原則や宣言
オスロ原則:2015年3月1日、法務及び環境の専門家は「グローバル規模での気候変動に対する義務に関するオスロ原則」を作成し、国や企業の気候変動対策へ取り組む基本原則を掲げた。
ジュネーブ宣言:2015年2月13日、18の国が「人権と気候対策に関するジュネーブ宣言」に署名した。それらは、チリ、コスタリカ、フランス、グアテマラ、アイルランド、キリバス、モルディブ、マーシャル諸島、ミクロネシア、メキシコ、パラオ、パナマ、ペルー、フィリピン、ウガンダ、ウルグアイ、サモア、スウェーデンの18カ国だ。
気候正義原則:メアリー・ロビンソン基金気候正義部会は「気候正義原則」を策定した。7の大項目は以下のとおりである。人権を尊重し補償すること、開発の権利を支援すること、利益も損害も公平に分担すること、気候変動対策の決定プロセスには誰でも参加でき透明性が担保され責任が明確になっていること、ジェンダー平等と公平に寄与すること、気候変動対策における教育の役割を育むこと、気候正義を達成するために様々なパートナー団体と協同すること。
国際連合人権高等弁務官事務所:「人権と気候変動」
シエル:「入門:気候変動と人権」
「企業の社会的責任」2013年会議:メアリーロビンソンによる企業リーダー向け人権講座
3)映像
気候変動と人権の関係についてのさらなる説明は以下の映像を参照のこと。